よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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相続登記について
司法書士による相続登記・不動産・名義変更
相続登記は、遺産のうち不動産についてのみ相続人に名義を変更する手続きです。
相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続した遺産の額によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。
ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。
当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

料 金
相続登記手続き(不動産の名義変更)
申請する法務局1管轄の場合 5万5000円~
申請する法務局の管轄が2管轄以上の場合、1管轄増加するごとに 1万5000円の加算
相続する不動産の数が10物件を超える場合、5物件増加するごとに5000円の加算
附随業務 2万円~
料金は、相続によって不動産を取得する方ごとにご負担いただくことになります。
附随業務は、戸籍関係書類の取りよせや遺産分割協議書作成などの業務ですが、各事案によって作業が異なりますので料金にも幅があります。
消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
相続登記はなぜ必要か
相続登記をしないでいることの不利益は法律上の罰則だけではありません。
さらなる相続が開始し、相続関係が複雑になります。
相続が開始したにもかかわらず、相続登記をしないまま年月が経過するとさらに相続が発生し、1つ目の相続→2つ目の相続……と相続人の数はネズミ算的に増えていき、相続関係が複雑になってしまいます。
そうなると不動産を誰が相続するのかの話しあいが困難になり、相続登記(名義変更)ができなくなる可能性があります。
相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、話しあいをするために裁判所で手続きをし、その人に代わる人を選任してもらう手続きが必要になるなど費用と時間がかかります。
不動産を売却するためにはその前提として相続登記(名義変更)が必要です。
不動産を売却したくても、相続登記(名義変更)をしていないと売却することができません。せっかく買い手が現れてもすぐに売却をすることができず、不動産を売却するタイミングを逃してしまうこともあるでしょう。
不動産を担保にして融資を受ける場合(抵当権の設定など)でもその前提として相続登記(名義変更)が必要です。
空き家問題・所有者不明土地問題の解消のため
相続登記をしないまま土地や建物を放置することで空き家問題・所有者不明土地問題が発生しています。
所有者不明土地とは、不動産の登記簿などにより所有者が判明しない土地、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がとれない土地のことです。
土地や建物をを放置することで近隣の住民が多大な迷惑をこうむったり、公共事業や被災地などの復興事業が進まないなど地域住民・社会に損害を与えていることになります。



当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。
京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。
相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。
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Topics
相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。
所有不動産記録証明制度が創設されました。
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。
2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。
2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
メールアドレス 氏名の読み方 生年月日
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。
【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業
【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項
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