top of page

よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)

お問いあわせは、各ページの下部からどうぞ!

奈良・守口・門真・大阪の司法書士による事業承継・株式会社の会社解散(廃業)と会社設立をするビル群

会社の登記について

司法書士による会社設立と会社解散/事業承継・跡継ぎ・廃業・株式会社

起業、独立、サイドビジネスなど小規模な会社設立、廃業による会社の解散・清算、事業承継(跡継ぎ)、その他会社の登記手続き、会社以外の法人登記手続き全般をお引き受けいたします。

会社の解散・清算など登記手続きによっては、税金の申告手続きが必要になります。

この申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。

ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。

当事務所では、税金の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。


 

料 金
 
会社の登記手続き

株式会社の設立登記手続き一式                    15万円

合同会社の設立登記手続き一式                    12万円

会社解散・清算人の登記手続き                 5万5000円

清算結了の登記手続き                     4万2000円

商号変更の登記手続き                     4万5000円

目的変更の登記手続き                     4万5000円

役員変更登記手続き(取締役・代表取締役・監査役の変更)    3万8000円

本店移転の登記手続き(同一法務局管内での本店移転)      5万5000円

本店移転の登記手続き(異なる法務局管内への本店移転)     8万5000円

資本金の増加の登記手続き                   8万5000円

資本金の減少の登記手続き                   7万5000円

消費税・登録免許税(印紙代)・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途
ご負担をお願いいたします。


その他

株式の譲渡に関する書類作成(事業承継や会社の売買などによる) 4万5000円~

定款変更のための書類作成                   3万5000円~

 

                      会社の解散・清算とは

会社が解散しても、会社の存在がすぐに消えててなくなるのではありません。
会社が解散すると「清算中の会社」として残務処理をするための会社として存続することになります。
会社が完全に消滅するのは、清算が完了した「清算結了」の時点をもって完全に消滅し、法人格が消滅することになります。
法務局にある会社の登記記録もこの時点で閉鎖されます。
廃業により会社を消滅させるには、会社の解散と清算の結了という2段階の作業が必要になります。
会社が解散した後は、従来のような営業行為を行うことはできず、取引関係を整理してして残余財産のある場合にはこれを株主に分配するという清算手続きの範囲内の活動のみが認められています。
清算手続きとは、解散会社の金銭以外の資産を換価し、すべての債務を弁済したり債務の免除を受け、残余財産が生じる場合には残余財産を出資者(株主)に分配する作業をいいます。



             会社の解散後、清算手続き中は次の行為が禁止されます。

★ 解散をした会社は、債権回収以外の活動をすることができません。
★ 株主などに剰余金の配当をすることができません。
★ 有償など法令で禁止される自己株式の取得を行うことができません。
★ 資本金を減額(減資)することができません。
★ 株式交換、株式移転、存続会社となる組織再編をすることができません。
★ 債権申出期間の経過後でなければ、債務の弁済ができません。
★ 債務の弁済後でなければ、会社の財産を株主に分配できません。



              会社の事業承継(事業の跡継ぎ)に必要となる手続き

1 株式の承継(譲渡)
  会社の支配権を確立するため、株式の譲渡が必要になります。
  経営者(会社代表者)となる方に会社の支配権を有する程度に株式を集中させます。

2 会社の代表者など役員の増員や交代などで会社の経営権を確立させます。

3 必要に応じ、会社の事業目的や会社の組織を改変します。

4 税務上の届出など(税理士への依頼が必要になります。)

事業承継では、創業者の子など親族に承継させる場合と親族以外の従業員に承継させる場合があります。
創業者さまによっては、事業を承継させて不安に思う方がおられるかもしれません。
特殊な株式を発行することによって事業方針の決定について拒否権を有することも可能です。
また、取締役会長など役員に残り続けることで経営を監視することも可能です。

 

奈良・守口・門真・大阪の司法書士による事業承継・株式会社の会社解散(廃業)と会社設立�をするネコ
奈良・守口・門真・大阪の司法書士による事業承継・株式会社の会社解散(廃業)と会社設立の足あと
奈良・守口・門真・大阪の司法書士による事業承継・株式会社の会社解散(廃業)と会社設立をする建物

当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。

 

京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。

相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。

Topics

相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。

 

所有不動産記録証明制度が創設されました。

不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
 

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

 

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。

【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

↓ お問いあわせはこちらからどうぞ ↓

メールによるお問いあわせには、可能なかぎり、2日以内に回答いたします。

こちらからの回答はパソコンから送信します。

 

そちら側の端末やメールアドレスがパソコンからのメールを受信拒否する設定となっている場合は、回答を受信することができませんので、ご注意ください。

 

2日以内に回答がない場合は、ご自身の端末やメールアドレスがパソコンからのメールを受信できない設定になっていないかどうかご確認ください。

電話でのお問いあわせ

06-6226-4056
 

メールでのお問いあわせフォーム

よしだ(吉田)司法書士事務所(大阪・淀屋橋・北浜)

bottom of page