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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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会社の登記について
司法書士による会社設立と会社解散/事業承継・跡継ぎ・廃業・株式会社
起業、独立、サイドビジネスなど小規模な会社設立、廃業による会社の解散・清算、事業承継(跡継ぎ)、その他会社の登記手続き、会社以外の法人登記手続き全般をお引き受けいたします。
会社の解散・清算など登記手続きによっては、税金の申告手続きが必要になります。
この申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。
ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。
当事務所では、税金の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

料 金
会社の登記手続き
株式会社の設立登記手続き一式 15万円
合同会社の設立登記手続き一式 12万円
会社解散・清算人の登記手続き 5万5000円
清算結了の登記手続き 4万2000円
商号変更の登記手続き 4万5000円
目的変更の登記手続き 4万5000円
役員変更登記手続き(取締役・代表取締役・監査役の変更) 3万8000円
本店移転の登記手続き(同一法務局管内での本店移転) 5万5000円
本店移転の登記手続き(異なる法務局管内への本店移転) 8万5000円
資本金の増加の登記手続き 8万5000円
資本金の減少の登記手続き 7万5000円
消費税・登録免許税(印紙代)・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途
ご負担をお願いいたします。
その他
株式の譲渡に関する書類作成(事業承継や会社の売買などによる) 4万5000円~
定款変更のための書類作成 3万5000円~
会社の解散・清算とは
会社が解散しても、会社の存在がすぐに消えててなくなるのではありません。
会社が解散すると「清算中の会社」として残務処理をするための会社として存続することになります。
会社が完全に消滅するのは、清算が完了した「清算結了」の時点をもって完全に消滅し、法人格が消滅することになります。
法務局にある会社の登記記録もこの時点で閉鎖されます。
廃業により会社を消滅させるには、会社の解散と清算の結了という2段階の作業が必要になります。
会社が解散した後は、従来のような営業行為を行うことはできず、取引関係を整理してして残余財産のある場合にはこれを株主に分配するという清算手続きの範囲内の活動のみが認められています。
清算手続きとは、解散会社の金銭以外の資産を換価し、すべての債務を弁済したり債務の免除を受け、残余財産が生じる場合には残余財産を出資者(株主)に分配する作業をいいます。
会社の解散後、清算手続き中は次の行為が禁止されます。
★ 解散をした会社は、債権回収以外の活動をすることができません。
★ 株主などに剰余金の配当をすることができません。
★ 有償など法令で禁止される自己株式の取得を行うことができません。
★ 資本金を減額(減資)することができません。
★ 株式交換、株式移転、存続会社となる組織再編をすることができません。
★ 債権申出期間の経過後でなければ、債務の弁済ができません。
★ 債務の弁済後でなければ、会社の財産を株主に分配できません。
会社の事業承継(事業の跡継ぎ)に必要となる手続き
1 株式の承継(譲渡)
会社の支配権を確立するため、株式の譲渡が必要になります。
経営者(会社代表者)となる方に会社の支配権を有する程度に株式を集中させます。
2 会社の代表者など役員の増員や交代などで会社の経営権を確立させます。
3 必要に応じ、会社の事業目的や会社の組織を改変します。
4 税務上の届出など(税理士への依頼が必要になります。)
事業承継では、創業者の子など親族に承継させる場合と親族以外の従業員に承継させる場合があります。
創業者さまによっては、事業を承継させて不安に思う方がおられるかもしれません。
特殊な株式を発行することによって事業方針の決定について拒否権を有することも可能です。
また、取締役会長など役員に残り続けることで経営を監視することも可能です。
