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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)

大阪市中央区の淀屋橋・北浜界隈の
司法書士事務所です。

遺産相続に関する手続きと会社の登記手続き

を中心に業務をおこなっております。

司法書士の業務全般に対応しておりますので

上記以外のことでもお問いあわせください。

 

お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
(土日祝日でもかまいません)
「とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。

お問いあわせは、各ページの下部からどうぞ!

大阪の淀屋橋・北浜・奈良・守口・門真界隈のよしだ司法書士事務所のビル群

▼ こんなときにはお問いあわせください ▼

不動産を相続し、相続登記(名義変更)をする必要がある……。(遠方の不動産を相続した場合を含む)
 
相続した不動産が空き家となっているので処分したい……。
 

金融機関や証券会社での相続手続きが必要となった……。
 

遺産の中にネット銀行やネット証券の口座がある……。(ネットバンキング・デジタル遺産)
                            
遺言書を作成しておきたい、遺言書はあるものの、遺言の執行のやり方がわからない……。
 

借金を相続したくないので、相続放棄をしたい……。
 

会社を設立したい、会社を廃業して解散したい その他会社の登記をしなければならない……。
 

住宅ローンの借り換えによる抵当権の登記を安く依頼したい……。
 

不動産の売買や贈与による登記をする必要がある……。
 

小切手や手形を紛失してしまった……。
 

成年後見の申立てや死後事務委任契約のことを相談したい……。
 

少額訴訟や支払督促を利用したい……。

相続なら大阪の淀屋橋・北浜・奈良・守口・門真界隈のよしだ(吉田)司法書士事務所のネコ
大阪の淀屋橋・北浜・奈良・守口・門真界隈のよしだ(吉田)司法書士事務所の足あと

◆ 相続手続き丸ごと一式(遺言執行を含む)の料金を28万円~とし、料金に上限を設定しております。

  遺産の総額が1000万円以下の場合は、基本報酬28万円でお引き受けいたします。

◆ 住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消の登記手続きの料金を5万5000円の一律料金

  設定しております。

  抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要になってもこの報酬

  額に変更はありません

大阪の淀屋橋・北浜・奈良・守口・門真界隈のよしだ司法書士事務所の建物

当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。

 

京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。

相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。

Topics

相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。

 

所有不動産記録証明制度が創設されました。

不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
 

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

 

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。

【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

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電話でのお問いあわせ

06-6226-4056
 

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