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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)

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守口・門真・大阪・奈良の司法書士による住宅ローンの借り換えと抵当権の登記をするビル群

不動産の登記について

司法書士による住宅ローンの借り換えと抵当権の登記

不動産の売買や贈与、住宅ローンの借り換えによる抵当権設定など不動産登記
手続き全般をお引き受けいたします。

住宅ローンの借り換えによる抵当権の登記手続きについては、5万5000円
の一律料金でお引き受けいたします。

 

料 金
 
住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消の登記手続き

5万5000円(定額)
抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要になってもこの報酬額に変更はありません。

消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。


その他の不動産登記手続き

住所変更・氏名変更の登記手続き          1万5000円~

抵当権抹消の登記手続き              1万8000円~

売買・贈与の登記手続き  買主・贈与を受ける方  7万5000円~

             売主・贈与をする方   2万円~


消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

 

             銀行など金融機関からの登記費用の見積額が高いかなと思ったら!

住宅ローンの借り換えにともなう抵当権設定や抵当権抹消の登記手続きは、通常、新たな借り入れを行う銀行などの金融機関が指定する司法書士が行います。

登記費用の見積書が提示されると思いますが、その金額が高額だと思う場合は、司法書士は他の司法書士に依頼する旨を金融機関に申し出てください。ほとんどの金融機関で了承されると思います。

当事務所では住宅ローンの借り換えにともなう登記手続きを
5万5000円(消費税・経費は別)の定額一律料金でお引き受けします。

抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要になってもこの報酬額に変更はありません。

 

守口・門真・大阪・奈良の司法書士による住宅ローンの借り換えと抵当権の登記をするネコ
守口・門真・大阪・奈良の司法書士による住宅ローンの借り換えと抵当権の登記の足あと
守口・門真・大阪・奈良の司法書士による住宅ローンの借り換えと抵当権の登記をする建物

当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。

 

京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。

相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。

Topics

相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。

 

所有不動産記録証明制度が創設されました。

不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
 

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

 

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。

【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

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電話でのお問いあわせ

06-6226-4056
 

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