top of page
よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
お問いあわせは、各ページの下部からどうぞ!

小切手・手形・無記名債券(ワリシン)などを紛失した場合、盗難にあった場合、まちがって捨ててしまった場合……。
こんなときには、ご相談ください。
換金しないで眠ったままの割引債・無記名債券はありませんか?(ワリシンなど)
法定の手続きをすることで、お金が戻ってくるかもしれません。
小切手・手形などの紛失・盗難による公示催告手続きについて
司法書士による公示催告/小切手・手形・ワリシン

料 金
小切手・手形・割引債・無記名債券などの紛失・盗難による公示催告手続き
基本報酬 管轄する裁判所1つにつき 18万円
加算報酬 同じ簡易裁判所での手続きで小切手・手形などが2通以上ある場合には、1通増加するごとに2万円の加算となります。
消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
小切手・手形・ワリシンなどの無記名債券の紛失・盗難による公示催告・除権決定の手続きとは
小切手や手形などの紛失・盗難があった場合、その支払いをうけるためには、簡易裁判所でその小切手や手形を無効にするための公示催告の手続きが必要です。
公示催告の制度は、大昔に不動産に設定された抵当権などを抹消する際に、債権者が不明な場合も利用が可能です。
公示催告・除権決定の手続きの流れ
1 ご相談
▼
2 管轄する警察署へ遺失届(盗難届)を提出
▼
3 振出人に申し出
受け取った小切手・手形などに紛失(盗難)があった旨の連絡
振出人から支払金融機関にも連絡していただきます
▼
4 簡易裁判所に公示催告の申立
▼
5 裁判所で公示催告手続開始決定と公示催告決定がなされます。
これ以降の日に官報にその旨が掲載されます。
▼
6 裁判所で除権決定がなされます。
この決定により小切手や手形は無効となりますので、除権決定正本を提示して支払いをうけることが可能になりま
す。
