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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)

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大阪・奈良・守口・門真の司法書士による小切手・手形・ワリシンの紛失・盗難による公示催告をするビル群

小切手・手形・無記名債券(ワリシン)などを紛失した場合、盗難にあった場合、まちがって捨ててしまった場合……。

こんなときには、ご相談ください。

換金しないで眠ったままの割引債・無記名債券はありませんか?(ワリシンなど)

法定の手続きをすることで、お金が戻ってくるかもしれません。

 

小切手・手形などの紛失・盗難による公示催告手続きについて

司法書士による公示催告/小切手・手形・ワリシン

料 金
 
小切手・手形・割引債・無記名債券などの紛失・盗難による公示催告手続き

基本報酬  管轄する裁判所1つにつき  18万円

加算報酬  同じ簡易裁判所での手続きで小切手・手形などが2通以上ある場合には、1通増加するごとに2万円の加算となります。

消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。

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      小切手・手形・ワリシンなどの無記名債券の紛失・盗難による公示催告・除権決定の手続きとは

小切手や手形などの紛失・盗難があった場合、その支払いをうけるためには、簡易裁判所でその小切手や手形を無効にするための公示催告の手続きが必要です。
公示催告の制度は、大昔に不動産に設定された抵当権などを抹消する際に、債権者が不明な場合も利用が可能です。




                   公示催告・除権決定の手続きの流れ

1 ご相談
   

2 管轄する警察署へ遺失届(盗難届)を提出
   

3 振出人に申し出
  受け取った小切手・手形などに紛失(盗難)があった旨の連絡
  振出人から支払金融機関にも連絡していただきます
   

4 簡易裁判所に公示催告の申立
   

5 裁判所で公示催告手続開始決定と公示催告決定がなされます。
  これ以降の日に官報にその旨が掲載されます。
   

6 裁判所で除権決定がなされます。
  この決定により小切手や手形は無効となりますので、除権決定正本を提示して支払いをうけることが可能になりま
  す。

 

大阪・奈良・守口・門真の司法書士による小切手・手形・ワリシンの紛失・盗難による公示催�告をするネコ
大阪・奈良・守口・門真の司法書士による小切手・手形・ワリシンの紛失・盗難による公示催告の足あと
大阪・奈良・守口・門真の司法書士による小切手・手形・ワリシンの紛失・盗難による公示催告をする建物

当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。

 

京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。

相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。

Topics

相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。

 

所有不動産記録証明制度が創設されました。

不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
 

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

 

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。

【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

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06-6226-4056
 

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よしだ(吉田)司法書士事務所(大阪・淀屋橋・北浜)

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