よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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相続放棄について
司法書士による相続放棄・借金
相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄をする場合は、相続人が被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に一定の書類を提出して手続きをすることが必要です。
相続放棄をすることにより相続人ではなくなることになり、すべての財産について放棄しなければならず、借金だけを放棄することはできません。
被相続人のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合にはおすすめします。
相続が開始してから3か月を経過していても、相続放棄が可能な場合がありますので、どうぞお問いあわせください。

料 金
相続放棄の手続き
相続人お一人さまにつき 3万5000円
消費税・印紙代・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
相続放棄をする場合の注意点
相続財産の処分したり、相続財産を隠匿・消費したときは相続放棄ができません。
相続財産を処分したり、隠匿や消費したりする行為は、相続を承認(単純承認)したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
亡くなった方の預貯金の解約や不動産の譲渡などの行為も相続財産の処分にあたるため、相続放棄はできません。
葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題ありません。
しかし、生前利用していた病院の入院費や介護費用の支払いを亡くなった人の預金口座から支払うと相続財産の処分とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
亡くなった人の住んでいたマンション等の契約解除、滞納していた家賃の支払いなども相続放棄ができなくなる可能性があります。
次の順位の相続人
相続人となる地位には順位があり、自分が相続放棄をすることで次の順位にある相続人が借金などを背負ってしまうことになります。
次に相続人となる方には相続放棄をする旨を伝えておいてあげるべきです。場合によってはその方も相続放棄をする必要があります。
相続放棄と生命保険金
死亡保険金の受取人に指定されていた方は、相続放棄をしてもその生命保険金を受け取ることが可能です。生命保険金は、相続人固有の財産とみなされるため、相続財産とはなりません。ただし、税法上、生命保険金は「みなし相続財産」となるため、相続税が発生する可能性があります。
亡くなった方が生命保険金の受取人を自分自身に指定している場合には、生命保険金は亡くなった方の財産となり、相続財産となります。



当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。
京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。
相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。
Topics
相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。
所有不動産記録証明制度が創設されました。
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。
2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。
2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
メールアドレス 氏名の読み方 生年月日
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。
【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業
【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項
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