よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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空き家問題対策について
所有者が不明な土地や建物(空き家等)について、隣家の住人や物件の共有者など一定の利害関係を有する方は裁判所に「所有者不明土地建物管理命令」の申立てをすることが可能です。
この手続きを利用することで裁判所が「管理人」を選任し、その管理人が空き家等の管理をし、裁判所の許可があれば売却することも可能となります。
当司法書士事務所では、空き家問題については、売却を前提として、不動産業者などと協力して問題解決をはかります。
空き家問題・所有者不明土地問題について
司法書士による空き家問題・空き家処分/所有者不明土地建物管理命令

料 金
所有者不明土地(建物)管理命令の申立て
申立書類作成 20万円~
消費税・印紙代・予納金(裁判所に収める金銭)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。



当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。
京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。
相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。
Topics
相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。
所有不動産記録証明制度が創設されました。
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。
2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。
2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
メールアドレス 氏名の読み方 生年月日
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。
【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業
【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項
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