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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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成年後見・民事信託(家族信託)・死後の事務処理について
司法書士による成年後見と死後事務処理・家族信託
成年後見と民事信託(家族信託)について
成年後見は、認知症等によって判断能力がなくなった後に利用される制度であるのに対し、家族信託は認知症等になる前に契約しておくものです。
判断能力がなくなる前に親子間等で家族信託契約をしておくと、判断能力のなくなった親の代わりに子が信託口座のお金を管理したり、不動産の売買契約や賃貸借契約を締結できるようになります。
死後の事務処理について
人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場合は、死後の事務処理を誰かに依頼しておく必要があります。(おひとりさま)
この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。

料 金
成年後見の申立て手続き
対象者お一人さまにつき 12万円
消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願い
いたします。
成年後見人には、親族のうちのどなたかに就任していただくことを前提に申立手続きをいたします。
民亊信託(家族信託)契約書の原案作成
基本報酬 財産の評価額が3億円以下の部分 30万円
加算報酬 3億円を超える部分 評価額の0.2%を加算
10億円を超える部分 評価額の0.1%を加算
消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、
別途ご負担をお願いいたします。
死後事務処理の代行
死後事務委任契約書の原案作成 30万円
死後の事務処理代行 80万円~
死後にどのような事務処理を要するかは個々のケースによりますので、打ちあわせの結果により報酬を定めます。
消費税・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいた
します。
