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よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)

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門真・大阪・奈良・守口の司法書士とおひとりさまによる死後事務委任契約・成年後見と死後事務処理(家族信託)をするビル群

成年後見・民事信託(家族信託)・死後の事務処理について

司法書士による成年後見と死後事務処理・家族信託

成年後見と民事信託(家族信託)について

成年後見は、認知症等によって判断能力がなくなった後に利用される制度であるのに対し、家族信託は認知症等になる前に契約しておくものです。

判断能力がなくなる前に親子間等で家族信託契約をしておくと、判断能力のなくなった親の代わりに子が信託口座のお金を管理したり、不動産の売買契約や賃貸借契約を締結できるようになります。


死後の事務処理について

人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場合は、死後の事務処理を誰かに依頼しておく必要があります。(おひとりさま)

この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。

 

料 金
 
成年後見の申立て手続き

対象者お一人さまにつき  12万円

消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願い
いたします。

成年後見人には、親族のうちのどなたかに就任していただくことを前提に申立手続きをいたします。


民亊信託(家族信託)契約書の原案作成

基本報酬  財産の評価額が3億円以下の部分    30万円
加算報酬  3億円を超える部分   評価額の0.2%を加算
      10億円を超える部分  評価額の
0.1%を加算

消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、
別途ご負担をお願いいたします。


死後事務処理の代行

死後事務委任契約書の原案作成  30万円

死後の事務処理代行       80万円~

死後にどのような事務処理を要するかは個々のケースによりますので、打ちあわせの結果により報酬を定めます。

消費税・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいた
します。



 

門真・大阪・奈良・守口の司法書士とおひとりさまによる死後事務委任契約・成年後見と死後�事務処理(家族信託)をするネコ
門真・大阪・奈良・守口の司法書士とおひとりさまによる死後事務委任契約・成年後見と死後事務処理(家族信託)の足あと
門真・大阪・奈良・守口の司法書士とおひとりさまによる死後事務委任契約・成年後見と死後事務処理(家族信託)をする建物

当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。

 

京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。

相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。

Topics

相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。

 

所有不動産記録証明制度が創設されました。

不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
 

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

 

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。

【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

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06-6226-4056
 

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