よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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遺言書作成と遺言の執行について
司法書士による遺言書作成と遺言執行・公正証書
公正証書や自筆証書という方法で遺言書作成をすることで、将来の相続をめぐる争いの防止になります。
遺言の執行とは、遺言書に基づいて遺産の分配をすることです。
遺言書はあるけれど、遺言執行は具体的にどう進めていいのかわからないといった場合もサポートいたします。
相続した遺産の額によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。
ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。
当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

料 金
遺言書原案の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)
7万5000円~15万円
消費税・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
遺言執行
基本報酬 28万円
加算報酬 対象財産総額の2%を加算。
基本報酬と加算報酬の合計が180万円を超える場合には、一律180万円(上限)といたします。
遺産の総額が1000万円以下の場合は、基本報酬28万円でお引き受けいたします。
消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
遺言書を作成しておいた方がよい場合
子供のいない夫婦
亡くなった方に子供がなく親や兄弟姉妹がいる場合には、親や兄弟姉妹も相続人となり、配偶者と親や兄弟姉妹との間で遺産分割協議をしなければならず、協議がまとまらない場合に争いに発展する可能性があります。
正式な婚姻をしていない夫婦(内縁関係の夫婦)
内縁関係の夫婦の場合、お互いに法律上の配偶者ではないため、相続の権利はありません。遺言書を作成しておかないと、遺産は内縁の配偶者の親や兄弟姉妹が相続することになります。
内縁の配偶者に財産を取得させたい場合には、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
相続人でない者に財産を残したい場合
法律上の相続人でない者に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
疎遠な相続人がいる場合
疎遠となっている相続人がいる場合、連絡がとれず遺産についての話し合いができない可能性があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合、連絡がとれず遺産についての話し合いができない可能性があります。
遺言書の種類
自筆証書遺言
日付、氏名、全文を自筆で記載し印鑑を押印すれば、作成できる遺言です。自分のみで作成ができ、費用もかかりませんが、方式に間違いがあると遺言書が無効になるおそれがあります。
遺言書を有効とするためには、家庭裁判所で遺言書の検認手続きも必要です。
公正証書遺言
公証役場で公証人及び証人2名の立会いのもと、公証人が作成する遺言です。自筆証書遺言に比べ、公証人に支払う費用がかかり、時間もかかりますが、方式の不備で無効になるおそれがありません。自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きも不要で、直ちに遺言の執行(相続財産の分配)が可能です。
当事務所でおすすめするのは、この公正証書遺言です。
ほかにも遺言書の種類がありますが、一般的でないため割愛します。
公正証書遺言の作成の流れ
1 遺言書を作成する方と打ちあわせのうえ、遺言書の内容を確定します。(遺言書に記載する財産も確定させます)
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2 当事務所で遺言書原案を作成し、ご本人に内容を確認していただきます。
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3 遺言書原案に基づき公証人と打ちあわせをし、遺言書の内容を確定させます。
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4 公証役場にて、遺言書の内容についてご本人に確認していただき、署名と押印をしていただきます。これで公正証書
遺言の作成が完了します。
※ このときに証人を2人が立ちあいます。
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5 公証役場への支払い・当事務所への支払い



当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。
京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。
相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。
Topics
相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。
所有不動産記録証明制度が創設されました。
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。
2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。
2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
メールアドレス 氏名の読み方 生年月日
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。
【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業
【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項
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