よしだ司法書士事務所(大阪・淀屋橋)
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遺産承継(遺産整理)について
司法書士による遺産整理/銀行・金融機関での相続手続き
遺産承継(遺産整理)業務とは、不動産、銀行預金、郵便貯金、株式、投資信託など、遺産丸ごとについての相続手続きを代行するものです。
インターネット銀行・インターネット証券会社の口座など遺産の中にデジタル遺産がある場合の相続手続きにも対応いたします。(ネットバンキングなど)
相続した遺産の額によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。
ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。
当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

料 金
遺産承継業務(遺産整理業務)
基本報酬 28万円
加算報酬 対象財産総額の2%を加算
基本報酬と加算報酬の合計が180万円を超える場合には、一律180万円(上限)といたします。
遺産の総額が1000万円以下の場合は、基本報酬28万円でお引き受けいたします。
消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお願いいたします。
こんなときには遺産整理(遺産承継)のご依頼をご検討ください。
★亡くなった方にどのような財産があったかがわからない……。
亡くなった方がどの金融機関にどのような口座を持っていたかを相続人が把握していないことはよくあります。
こんなときには、亡くなった方に届いた金融機関からの郵送物などを手掛かりに財産を調査することが可能です。
銀行など金融機関に口座がいくつもあったり、株式、投資信託、不動産などの財産も調査いたします。
★相続手続きで何をしたらいいかわからない……。
亡くなった方の財産が判明しても、どのような手続きをしたらいいかわからない場合には、当事務所にご相談ください。
相続の手続きは各財産ごとに異なるため複雑で、相続人だけで行おうとすると、手続きを見落としてしまうこともあります。
★相続の手続きを丸ごと誰かにお願いしたい……。
相続人のうち遠方に住んでいる方がいたり、仕事や家事で忙しくて時間がとれなかったりする場合も、当事務所に遺産整理を依頼すれば、他の相続人とのやりとりや各種手続きを任せることができます。相続手続きの作業が、特定の相続人だけに集中するようなことも避けられます。
遺産整理(遺産承継)手続きの流れ
1 遺産整理に関するご相談
相続人さまから、遺産の概要や相続人の状況、遺言書があるかどかなどをおうかがいし、相続人さまにご用意いただ
くものなどについてアドバイスします。このときに相続人のうちから「代表相続人」をお決めください。
▼
2 相続人の確定
亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本・住民票等を取り寄せ、相続人が誰であるかを確定します。
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3 遺産整理に関する委任契約の締結(委任状のお預かり)
相続人全員と当事務所のの間で遺産整理に関する委任契約を締結し、相続人全員から委任状をお預かりします。
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4 遺産の調査と相続財産目録の作成
亡くなった方の金融機関(銀行・証券会社など)での口座や不動産の所有関係などを確認し、相続財産目録を作成し
ます。
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5 相続人全員での遺産分割協議
誰がどの遺産を相続するかを相続人全員で話しあっていただき(遺産分割協議)、その内容に基づいて遺産分割協議
書を作成します。
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6 遺産分割手続の実施
遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・有価証券等の換金・名義変更手続きをします。
▼
7 業務完了報告
遺産分割(分配)手続きが完了しましたら、業務完了報告書を作成し、相続人さまに交付いたします。
※ 税理士のご紹介
相続開始後、所得税の準確定申告・納付、相続税の申告・納付が必要となる場合には税理士にご相談ください。
必要な場合は当方で税理士を紹介します。



当事務所は大阪市中央区にありますが、業務によっては全国対応いたします。
京阪神など近隣であれば出張相談に応じますので、どうぞお問いあわせください。
相続や遺言のこと、会社の登記や事業承継のことなら、当司法書士事務所にお問いあわせください。
Topi cs
相続時口座照会制度が創設されました。
相続人が銀行など金融機関(預金保険機構)に対して、被相続人(亡くなられた方)を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができるようになりました。
所有不動産記録証明制度が創設されました。
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に対して、本人や亡くなった方が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行してもらうことができるようになりました。相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担が減り、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。
2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。
2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の届出が義務化されました。
メールアドレス 氏名の読み方 生年月日
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。
【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業
【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項
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